遺族年金、不支給処分取り消し=DV被害の妻、別居でも−岡山地裁

2008年11月19日 02:50

【時事通信社より】

 家庭内暴力で別居中の夫から生活費を受け取れなかったことを理由に遺族厚生年金の支給を取り消したのは違法として、岡山市の廉馥喜さん(68)が国を相手に、社会保険事務所の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、年金の支払いを命じた。

 近下秀明裁判長は「現実に生活費が交付されていなくても、著しく不当な場合は、生計を同じくしていたと評価すべき場合がある」とした。

 原告側弁護士は「遺族年金で、金銭面の援助を受けなかったDV被害者につき、生計維持関係を認めた画期的な判決」としている

【時事通信社より】


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