2008年12月02日 06:43
【毎日新聞より】
刑事事件の裁判に被害者や遺族が参加し、被告に直接質問したり、求刑で意見を述べたりできる「被害者参加制度」が1日、スタートする。同日以降に起訴された事件が対象となり、来年1月には裁判が始まる見通し。被害者をサポートする弁護士も付くなど、刑事司法の仕組みが大きく変わることになる。
【毎日新聞より】
刑事事件の裁判に被害者や遺族が参加し、被告に直接質問したり、求刑で意見を述べたりできる「被害者参加制度」が1日、スタートする。同日以降に起訴された事件が対象となり、来年1月には裁判が始まる見通し。被害者をサポートする弁護士も付くなど、刑事司法の仕組みが大きく変わることになる。
【毎日新聞より】
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【時事通信社より】
◎被害者参加、1日スタート=刑事法廷に遺族ら出席−尋問や独自求刑も
刑事事件の被害者や遺族が公判に参加する犯罪被害者参加制度が、1日から始まる。被害者が法廷内で検察官の隣などに座り、被告人質問や証人尋問、独自の論告求刑などを行えるようになる。同日以降に起訴された事件が対象で、早ければ年内にも最初の被害者参加が実現することになる。
同制度の対象となるのは、故意に人を死傷させた事件や、強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷、監禁などの事件。
参加を望む被害者は、事件を担当する検察官へ申し出る。検察官は参加を許可すべきかどうかの意見を付けて裁判所に通知。裁判所が被告側の意見も聞いて、犯罪の性質などを考慮し、参加の可否を決定する。
出廷した被害者は、裁判官の許可を得た上で、被告人質問や情状に関する証人尋問ができる。意見陳述として検察官と異なる論告求刑も行える。
犯罪被害者はこれまでも心情についての意見陳述が認められていたが、論告求刑では事実認定や法律の適用など広範囲に意見を述べることが許され、検察官を上回る求刑もできる。
【時事通信社より】
【時事通信社より】
◎被害者参加、1日スタート=刑事法廷に遺族ら出席−尋問や独自求刑も
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同制度の対象となるのは、故意に人を死傷させた事件や、強姦(ごうかん)、業務上過失致死傷、監禁などの事件。
参加を望む被害者は、事件を担当する検察官へ申し出る。検察官は参加を許可すべきかどうかの意見を付けて裁判所に通知。裁判所が被告側の意見も聞いて、犯罪の性質などを考慮し、参加の可否を決定する。
出廷した被害者は、裁判官の許可を得た上で、被告人質問や情状に関する証人尋問ができる。意見陳述として検察官と異なる論告求刑も行える。
犯罪被害者はこれまでも心情についての意見陳述が認められていたが、論告求刑では事実認定や法律の適用など広範囲に意見を述べることが許され、検察官を上回る求刑もできる。
【時事通信社より】






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